初任給に掛かる税金、手取りを給料別(16万・20万・30万)に解説

FP

はじめまして、もやし丸です。

4月になり多くの会社で新入社員が入社されたと思います。
そんな新入社員も早ければ4月末には初任給が入ります。

基本給は事前に把握できるため、初任給が出たら何を買おうかといろいろな計画を立てると思います。
そんな時に、税金や社会保険料のことを忘れており、予想以上に手取りが少ない!
とならないように注意が必要です。

今回は初任給から控除されるお金の種類、控除額、手取りについて解説していきます。


控除されるお金の種類

初任給に控除されるお金の種類は以下の5種類です

①健康保険料

 ほとんどの場合2ヶ月目から控除されます。
 保険料率は都道府県により異なりますが、給料(正しくは標準月額報酬)の約5%になります。
 ここでいう給料は基本給 + 残業代 + 通勤手当や家族手当などの各種手当を合計した額です。

 基本給や残業代などの合計額が20万円の場合 5%を掛けた10,000円が厚生年金保険料になります。

②厚生年金保険料

 ほとんどの場合2ヶ月目から控除されます。
 保険料率は給料(正しくは標準月額)9.15%になります。
 給料は基本給 + 残業代 + 通勤手当や家族手当などの各種手当を合計した額です。

 基本給や残業代などの合計額が20万円の場合 9.15%を掛けた18,300円が厚生年金保険料になります。

③雇用保険料

 初任給から控除されます。
 2022年9月までは給料の0.3%、2022年10月以降は0.5%になります。
 給料は基本給 + 残業代 + 通勤手当や家族手当などの各種手当を合計した額です。

 2022年9までで基本給や残業代などの合計額が20万円の場合 0.3%を掛けた600円が厚生年金保険料になります。

④介護保険料

 45歳以上の場合に控除されます。
 保険料率は給料(正しくは標準月額)の0.82%になります。
 給料は基本給 + 残業代 + 住宅手当や家族手当などの各種手当を合計した額です。

 基本給や残業代などの合計額が20万円の場合 0.82%を掛けた1,640円が厚生年金保険料になります。

⑤所得税

 初任給から控除されます。
 計算方法は複雑なのですが。。。
 「基本給に残業代など各種手当を合計した額(月15万以下の通勤手当は除外)」 から
 「健康保険料、厚生年金、介護保険料、雇用保険料を控除した額」を 
 源泉徴収税額表を元に該当する額が所得税となります。

 初任給+各手当20万円 – 雇用保険料(3%)600円 = 199,400円→[源泉徴収税額表]→4,770円が所得税になります。

⑥住民税

 2年目の6月から控除されます。
 控除額は年収や扶養状況、加入している生命保険などにより異なりますが、
 年収の約4~6%程度が年間に控除されます。
 2年目は手取りが減ると言われる理由は住民税の控除割合が大きいことがあげられます。

初任給の控除額・手取り額

初任給から控除されるお金はほとんどの場合雇用保険料、所得税の2つになります。
控除される項目が少ないため、ほとんどの場合控除額の合計は1万円以下になります。

収入別の早見表(概算)です。

2ヶ月目の控除額・手取り額

2ヶ月目に控除されるお金はほとんどの場合、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税の4種類になります。

以降給料別の控除額、手取り額の早見表(概算)です。
控除額は2万以上から給料によっては5万以上と、初任給と比べ控除額がかなり多くなっていることが分かります。

まとめ

今回は初任給から控除される税金や保険料、手取り額を解説しました。

2ヶ月目以降は控除される項目が増えるため、手取りが下がってしまいます。
さらに2年目の6月以降は住民税が掛かるためさらに控除額が多くなります。

2年目以降の手取りについては別記事でまとめていこうと思います。


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